国際条約としてのガット 8
以下、これらについて簡単にその内容をみていくことにしましょう。
・最恵国待遇
最恵国待遇とは条約に基づいてある締約国が第三国に与えているもっとも有利な待遇は、他のすべての締約国に代償を求めることなく無条件で与えられねばならないとするものです。
ガット基本原則のもっとも重要な柱をなしています。
ガット第1条はこれについて「……いずれかの締約国が他国の原産の産品又は他国に仕向けられる産品に対して許与する利益、特典、特権又は免除は、他のすべての締約国の領域の原産の同種の産品又はそれらの領域に仕向けられる同種の産品に対して、即時かつ無条件に許与しなければならない」としています。
これら最恵国待遇は即時かつ無条件であることをうたっているのです。
一般的最恵国待遇と呼ばれるものがそれです。
これによって、すべての輸入国の貿易条件はもっとも有利な水準に揃えられることになり、対外的に無差別な貿易体系が実現されます。
「この原則は、保護主義の増大を抑えるきわめて単純な方法であり、また適切に実施されればおそらく録も効果的な方法の一つであろう」
このようにいわれるように、一般的最恵国待遇原則は現行ガット規定の根幹をなす原則です。