国際条約としてのガット 2
加盟各国はほとんど無条件にこれらの諸規定を順守することを義務づけられています。
ところが同じガット規定でも、(2)の一般的貿易協定の部分になると規制はずっと緩やかとなり、明文上の規定にもかかわらず、合法・非合法をふくめてさまざまな例外措置が認められています。
そこでの法的規範はかなりの程度曖昧化するのです。
最後に、(3)の対低開発国協定になると、法的規範はさらに弱まり、ほとんど宣言法に近いものとなります。
もともとこの第4部は1956年に追加されたものであり、内容的にみればガット原則を大きく逸脱するものとなっています。
ただし、それらはあくまでも先進国が一方的・恩恵的に供与するものであり、法的に義務づけられているわけではありません。
問題は、(1)と(2)との関連。
つまり一般的関税協定と一般的貿易協定とではかなり異なった法的性格をもっているという点についてです。
同じくガット条文でありながら、両者は何故にそのように違っているのでしょうか。
そのことを説明するためには、改めてガット成立時の事情をふり返ってみなければならないでしょう。